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療育につながるまで
こどもの発達に心配を感じたら・・・
(練馬区の主な場合を記載しています。また医療ケア児の場合は専門外のため記載していません。)
◇保健所に相談
①区の保健所(管轄の保健所の保健師)に電話したり検診の時に相談しましょう。
②保健師さんから区の心理士さんを紹介してもらい定期的に心理士さんと相談する機会を設けてもらいます。
子どもの様子を見てもらったり、家での様子を話して困りごとや心配な事を話してみましょう。また、検診の時に小児科の先生に相談するのも良いです。
③子どもの様子が変わらなかったり、保護者の心配が変わらない場合は療育を考えるのも方法です。
◇練馬区こども発達支援センターに相談
保健所以外にも練馬区こども発達支援センターが光が丘にあり相談できます。
電話で相談し、発達検査・医師による診察の予約(6か月前後待つことを想定して下さい)をします。相談のみもできます。
発達検査⇒医師の診察⇒療育の必要性の有無
療育が必要と判断され、こども発達支援センターの療育クラスに空きがあれば通所できます。受給者証の申請手続きはセンターの方が行ってくれるので手続き不要です。
「療育」 ってなに!?
療育とは子どもの発達を促し自立して生活できるように援助することです。施設(事業所)により週1~2回、1日1~2時間通ったり、昼食を挟むところなど様々あります。主に発達に支援が必要なお子さんが利用できます。
主な分類...
◇未就学児⇒児童発達支援
◇就学後⇒放課後等デイサービス
「療育」が必要・通ってみたいと思ったら...
◇療育につながるまでの手順◇
①保健所の保健師や心理士に療育施設を聞きます。
②気になる療育施設があれば問い合わせて見学します。
③見学後、空きがあれば利用可能となります。(月何日又は何曜日利用可なのか療育先と相談しておきます)
④療育施設の利用が決まったら受給者証の申請をします。
⇒受給者証の申請の仕方へ
⑤受給者証の申請後、利用開始月から開始できます。
◇受給者証の申請の仕方◇
①管轄の福祉事務所に子どもが療育を受ける旨を伝えましょう。
管轄の福祉事務所は区のホームページから確認できます。
練馬・光が丘・石神井・大泉の4か所に分かれています。
②氏名・生年月日・住所などを記入します。後日、依頼書が届きます。
③療育先の相談事業所(分からなければ福祉事務所に聞くと相談事業所を教えてくれます。)に利用計画案作成のをお願いの電話をし面談の予約をします。面接時に福祉事務所からの依頼書を事業所に提出し、利用計画※1を立ててもらいます。
※1利用計画とは...1週間の生活と療育の時間、こどもに関わる関連機関などを記したものです。
④1、利用計画(相談事業所から福祉事務所に提出してもらうこともできます)
2、受給者証の申請書 3、医師の診断書(必要と言われたら)又は保健師の意見書を福祉事務所に提出。
◇放課後等児童デイサービスを利用する場合は福祉事務所にて子どもの発達や生活等の聞き取り調査があります。(郵送の場合は電話にて聞き取り)
⑤支給決定後、郵送で「受給者証」が送られてきます。⇒療育利用開始
◇受給者証と療育手帳(愛の手帳)の違いって??◇
受給者証は福祉サービス(児童発達支援・放課後等児童デイサービス)を利用するためのものです。申請は区で行います。
療育手帳(愛の手帳)とは知的障害者に発行される障碍者手帳で、療育や制度、サービスの利用をしやすくすることを目的とされています。申請・判定は東京都で行います。